サークル規約
第1条(名称)
名称は「obesitàオベジータ」(以下本サークル)とする
第2条(所在地)
本サークルの所在地については代表者の居住する住所地をもって所在地とする
第3条(目的)
本サークルは、「各人が目標を持って技術向上」「スノーボーダー人口増加」を目的として活動する。
またこれらの活動を通じ、スノーボードコミニュティーを形成しサークルメンバーそれぞれが中心となって活動することが目的である。
第4条(活動内容)
本サークルは第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。
①スノーボードを安全に行う。
②スノーボード技術提供
③スノーボードツアーの企画、催行
④その他スノーボードに関する情報交換
⑤上記に付随する一切の活動
第5条(サークル運営)
本サークルを運営するにあたって代表者を一名選任する。
代表者は本サークルの運営、SNSの更新、ホームページ管理等を行う。
また代表者がが最終的な決定権をもつ。
代表者の任期については就任から3年を経過した年度の終了日とする。
任期満了時において辞任の意向がない場合は、続投できる。
代表者の選任は現代表者がサークルメンバーの中から指名する。
第6条(活動拠点)
本サークルの大阪府を中心に兵庫県、滋賀県、福井県、岐阜県、長野県、新潟県、群馬県のスキー場或はトレーニング施設で活動する。
第7条(活動年度)
本サークルの活動年度は毎年1月1日から毎年12月31日とする。
第8条(イベント当日活動要項)
イベントを催行するにあたって下記の通り定める。
①スキー場まで移動時、運転手と同乗者間で運転の変更をする場合は、運転免許書の有無、任意保険の内容を確認し、内容が十分でなければ運転するものに対し保険をつけること
②本サークルメンバーは滑走中に起こり得る事故等に対応できるようにスポーツ保険に入っておくことが望ましい。
③バックカントリーを行うものは当日参加するサークルメンバーにその旨を伝え、事前にサークル代表に電話番号、緊急連絡先を伝えること。
④イベント当日の統率はサークル代表(サークル代表が不在の場合はイベント企画者、どちらも不在の場合は当日参加メンバーの年長)が務めるものとする。
⑤スキー場で参加するメンバーに於いてはスマートフォンアプリ「yukiyamaアプリ」(運営元株式会社ユキヤマ)をインストール、登録した後、メンバー間で共有し滑走記録を残す。
第9条(加入要件)
本サークルへの加入は、下記の要件をすべて満たす者とする。
①スノーボードが大好きな人、やってみたい人
②大阪府、奈良市、大和郡山市、生駒市、葛城市、香芝市、北葛城郡、生駒郡、尼崎市、西宮市、宝塚市、伊丹市、芦屋市、神戸市に在住している者
③応募フォーム送信時に満20歳以上35歳以下であること。
④本規約内要項を守れること。
⑤良識のある社会人として最低限のマナー・ルールを守れる者
⑥上記の要件をすべて満たす者と代表が判断し、代表が承認した者
第10条(脱退)
①本サークルを脱退したい場合は、サークル代表に「脱退」の意向を伝えることにより、いつでも脱退することができる。
個人情報末梢する必要があるため、必ずサークル代表者に脱退の意向を伝えること。
第11条(強制脱退)
下記の定める事由に該当した場合は、サークル代表がメンバーを強制的に退会させることができる。
①サークル加入日より4年が経過しても当サークルの活動に参加しない者
②当該サークルメンバーが最終参加日より2年経過し当サークルの活動に参加しない者
③当該サークルメンバーが6ヶ月音信不通になった場合
③本規約に違反した者
④各スキー場に於ける利用規約が守られない者
⑤宗教、商品購入等の勧誘行為を行った者
⑥実費以上の交通費請求したもの
⑦反社会的勢力に属している、あるいはそれに近しい関係であることが判明した者
⑧犯罪、反社会的行為等一般的なモラルに反する行為を行った者
⑨上記のほかサークル運営上好ましくない者とサークル代表が認めたとき
第12条(活動費)
本サークルの活動費はイベント開催時に実費請求とし分担額などは参加メンバーで相談する。
車オーナーは出発地からスキー場までの往復燃料費、高速道路通行料金、スキー場駐車場代を参加人数で割り請求する。
上記以外の任意保険代、タイヤ交換代金等の維持費を含めて請求してはならない。
第13条(個人情報取り扱い)
本サークルを運営するにあたって取得したサークルメンバーの個人情報はイベントを円滑に進めるために活用する。
また取得した個人情報は本サークル活動外では使用しない。
メンバーの個人情報はサークルの代表者が管理する。
イベント配車等で個人情報が必要な場合は原則サークル代表者から提供する。
第14条(免責)
本サークル及び本サークルメンバーは活動中の事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバー自己責任とする。
第15条(禁止事項)
本サークルで活動するに於いて下記の通り禁止事項を制定する
①宗教勧誘、マルチ商法の勧誘
②ストーカー行為、セクハラと思われるような行為
③実費以上の交通費請求
④サークルメンバーの所有物を破壊または汚損する行為
第16条(解散)
本サークルは次の事由により解散するものとする。
サークルメンバー全員が合意したとき
第17条(改定)
本サークル規約を改定する場合は下記の事項を除いてサークル代表が行う。
第11条、第13条、第16条を改定する場合はサークルメンバーの4分3以上の同意をもって改定する。
附則
本サークル規約はサークル設立日である2019年12月20日から施行する。